介護サービス情報の公表制度事業

介護保険法第115条の規定に基づき、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が、その自立に向け、適切かつ円滑にサービスを利用する機会を確保するために公表されることが必要なものとして定められた「介護サービス情報(基本情報・調査情報)」の各項目について、介護サービス事業所が定期的に都道府県知事に報告することを義務づけるとともに、都道府県知事に対して、調査情報についての事実確認調査を行うことや、その結果を含めた介護サービス情報を公表することを義務付ける制度です。
介護保険事業所が対象。結果は、「岐阜県介護サービス情報の公表制度」の介護サービス情報公表システムにて検索、閲覧することができます。